(執筆者:弁護士 岸野 正)
【Q.】
私が経営する建設会社は、工事現場に下請けで入ることが多いのですが、工事の規模によっては元請けになることもあります。
今年、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、元請業者の責任が明確化されたそうですが、その具体的な内容について教えてください。
【A.】
平成22年5月19日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部を改正する法律が公布されました。政省令の改正とあわせて、平成23年4月1日に施行される予定です。今回の改正は、廃棄物の排出事業者による適正な処理を確保するための対策強化、排出抑制の徹底等を図ることを目的としています。
これまで建設業では、元請業者、下請・孫請業者等が存在し、事業形態が多層化・複雑化しており、個々の廃棄物について誰が処理責任を有するかが不明確なことが問題となっていました。そこで改正法では、建設工事(解体工事を含む)に伴い生じる廃棄物の処理について、元請業者を「排出事業者」と明記して、この責任を明確化しました(第21条の3第1項)。