(執筆者:弁護士 神部美香)
【Q.】
弊社は、精密機器の製造及び販売を営む会社であり、現在、中国への進出を検討中です。
今般、中国において懲罰的損害賠償を含む法律が施行されたと聞きました。その概略を教えてください。
【A.】
1.はじめに
中国で「権利侵害責任法」が2009年12月26日に制定・公布され、2010年7月1日に施行されました。同法について、新聞等のメディアでも注目を集めたのが、製造物責任についての懲罰的損害賠償の規定です。中国では、製造物責任について、「民法通則」(1987年施行)に規定があるほか、製品の品質責任に関する「製品品質法」(1993年施行)や消費者の権利保護を目的とする「消費者権益保護法」(1994年施行)等の法律があります。これに加え、新たに制定された「権利侵害責任法」は、製造物責任に関して独立した章を設け(第5章)、その中の一つとして、懲罰的損害賠償を規定(同法47条)しています。
2.懲罰的損害賠償とは