(執筆者:弁護士 西堀祐也)
【Q.】
弊社は食品の製造及び販売を営んでおり、消費者向けに、商品の包装、チラシ、インターネット等で商品の広告をしています。最近、新聞等で産地偽装の記事をよく目にします。今後の参考のため、原産地の表示に関する規制についてご教示ください。
【A.】
1.景品表示法による規制
「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)は、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を保護する観点から、広く商品または役務に関する不当表示を規制しています。商品の原産地に関する表示も、同法の規制対象に含まれます。
同法4条1項1号は、商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示したり、事実に相違して、当該事業者と同種もしくは類似の商品・役務を供給している他の事業者のものよりも著しく優良であると思わせるような表示をすることを禁止しています(優良誤認表示)。
最近では、和牛以外が混在する牛の内臓を「宮崎牛ホルモン100%」と表示した事業者が、優良誤認表示をしたとして、消費者庁から再発防止措置等の命令を受けています。