(執筆者:弁護士 荻野伸一)
【Q.】
「省エネ法」が改正され、最近、一定の事業者には新たな対応が必要になったと聞きました。この改正によって、どのような影響があるのでしょうか。
【A.】
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が、平成20年5月に改正されました。このうち、工場・事業場単位のエネルギー管理から事業者(企業)単位のエネルギー管理への変更に関する改正部分が、本年4月1日に施行されています。
省エネ法では従来から、工場・輸送・建築物・機械器具の4分野において、省エネのための対策を定めています。このうち工場の分野では、原油換算で年間1,500kl以上のエネルギーを使用する工場が、エネルギー使用量に応じて「第一種エネルギー管理指定工場」または「第二種エネルギー管理指定工場」に指定され、工場設置者は工場ごとにエネルギー管理員等の選任や中長期計画書及び定期報告書の提出を義務づけられていました(改正前の第7条及び第17条)。